泉佐野市議会 2020-09-24 09月24日-03号
この手続におきましては、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングの令和3年1月4日から2月1日の間に売上げや対象となる事業用家屋と償却資産について、認定経営革新等支援機関等の確認を得た必要書類とともに市の窓口に申告、申請していただくこととなっております。
この手続におきましては、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングの令和3年1月4日から2月1日の間に売上げや対象となる事業用家屋と償却資産について、認定経営革新等支援機関等の確認を得た必要書類とともに市の窓口に申告、申請していただくこととなっております。
この制度は、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、各市町村に申告した者に適用することとなっています。 そこで、認定経営革新等支援機関等の中に市は入るのか、お答えください。 また、現在、国で示されている認定経営革新等支援機関等で確認してもらう場合に、手数料は発生しないのか、お答えください。 ○友次議長 森岡総務部長。